AZ MORE国際法律事務所
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元々の契約がどのようなものであったのか不明ですが、一般的に金銭消費貸借契約を結んだ場合、特段の事情がない限り契約を無効とすることは難しいでしょう。 もっとも、勝手に連帯保証契約に名前や印鑑を使われていたという場合、連帯保証契約自体の不成立、無効を争うことは可能かと思われます。
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