娘の借金契約無効と債権者への法的対応は可能か?
家出中の療育手帳を持つ25歳の娘が個人間で借金をし、債権者から連帯保証人の欄に親の名前住所電話番号が書かれた債務承認弁済契約書がラインで送られてきた
私が娘の現住所を特定した事で、娘が仕事に行けず借金返済が滞っている、親として責任を取れ誠意を見せろとラインで何度も侮辱罵倒恫喝してくる
娘に連絡取らせてくれと言っても、娘は親との接触を拒んでいる、連絡取りたければ誠意を見せろと言ってくる
この場合、娘と債権者の借金返済を無効にして尚且つ債権者を法的に処罰する事は可能なのでしょうか?
元々の契約がどのようなものであったのか不明ですが、一般的に金銭消費貸借契約を結んだ場合、特段の事情がない限り契約を無効とすることは難しいでしょう。
もっとも、勝手に連帯保証契約に名前や印鑑を使われていたという場合、連帯保証契約自体の不成立、無効を争うことは可能かと思われます。
ご回答ありがとうございます
知的障害がある娘が契約内容を理解できていない場合でも無効にはならないのでしょうか?
それと債権者から親の私にラインで支離滅裂な文章、恫喝じみた文言、私の人格を否定するような侮辱罵倒、娘へ連絡取りたければ、それなりの誠意を見せろと言う言葉などは、罪に問えないのでしょうか?
障害の程度がどの程度かによるため公開相談ではなんとも言えません。自分でお金を借りるということや返さなければいけないお金ということが理解できない状態であったということであれば契約自体が無効となる可能性はあるかと思われます。
債権者からの発言等については実際の文章を見てみないとなんとも言えません。内容次第では脅迫等に当たる可能性もあるかと思われます。
上記の事情から公開相談の場では限界があるかと思われますので、弁護士への個別の相談を検討されると良いかと思われます。
ご丁寧にありがとうございました
個別の相談を検討します