佐野総合法律事務所
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債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次第になります。 分割払いに応じてもらえる場合、遅延損害金がどうなるか(支払の元金先充当、元金返済時の免除等)もしっかり決めておいた方がいいと思います。 直接交渉での合意が困難な場合、調停を申し立てることも考えられますが、その場合、支払いが滞った際に差押を受ける可能性を覚悟する必要があります。
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