博多駅(福岡県)周辺で相続放棄に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの中村 司弁護士や弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所の村上 可奈弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の同意は不要です。ただし、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することはできず、相続放棄すれば全ての相続財産の相続権を失います。 他方、相続財産の放棄は、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することもできるものの、他の共同相続人全員の同意が必要です。しかし、お尋ねの事案の場合「その土地の所有権を持つ残りの全員」がお母様の相続人にはならないと思いますので(第一順位の相続人は貴方、貴方のご兄弟、その代襲相続人、及びお父様)、「その土地の所有権を持つ残りの全員」の同意がなくとも、「他の共同相続人全員」の同意があれば、その土地のみを「相続財産の放棄」の手続で放棄することができると考えられます。
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