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>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
わざわざご相談者様から訴訟を起こさなくても,役所に移動の届を受理されなければ良いのではないでしょうか? 新しい方が本当に裁判を起こす可能性は低いように思います。ゴミ置き場の移設を求める法的根拠が弱いと思われますので。
改善を求めることが苦痛という事実だけでは、犯罪に該当する部分は無いように思いました。 強いていえば、「虚偽告訴罪」(刑法172条)というものがあるので、 「何も犯罪が起きていないのにワザと警察に嘘をついて通報している。」 という主張をする可能性はあるかもしれませんが、警察が信じる可能性は低いのではないでしょうか。
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ご相談者様と管理会社との間には直接の契約関係がないので、管理会社からは、ご相談者様に対して義務を負っていないという反論が予想されます。 そのため、両方に請求してくのが良いのではと思います。 損害の範囲はなかなか難しいところですが、リフォーム工事をキャンセルしてキャンセル料が発生しているということですので、当該キャンセル料を請求することが考えられます。また、きちんと説明を受けていればそもそも売買契約をしなかったとして、仲介手数料や登記費用も損害であるとして賠償請求することが考えられます。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
おっしゃるとおり、マンションのベランダは共用部分ですので、隣家の区分所有者が、管理組合の承諾なく、勝手に排水路を塞ぐというのは共用部分の管理上問題があるように思います。本来管理組合・管理会社が厳正に対処すべきと思います。 それによって大雨時に水が溜まって実害を被ったら、損害賠償請求ということにもなり得ると思います。
もし反論するとすれば、次の2点になるかと思います。 ①当時の隣地所有者の同意を得て行ったから違法性がない。 ②不法行為時から20年経過しており、消滅時効にかかっている(民法724条)。 後者についてはいつ埋めたかという点が重要になりますが、20年以上前であるといえるのであれば、一つ有力な反論材料になるかと思います。
証拠をできるだけ残し、再三お願いしても改善しない場合には、 調停や訴訟をするという方法もあります。 もっとも、過去の裁判例を見ると、慰謝料はそれほどとれず、 引っ越し代の足しになる程度に終わってしまうかもしれません。
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可能性が ありますね。 要求に応じることはないと思いますが、そこは親子間の 関係ですから、法の観点とは、違った角度からの判断に なるでしょう。
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思います。 よって、「盗撮」という指摘はあたらないのではないか、と思います。