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第三者がみれるようなメッセージでなければ、発信者情報開示請求の対象にはなりません。 また、内容自体も。大会直前に棄権したという事実についての意見論評の範囲であり、名誉毀損等には該当しないと考えられます。
この質問の別回答も見る債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
この質問の詳細を見る侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。
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