池袋駅(東京都)周辺で恐喝・脅迫への対応に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士、増井総合法律事務所の遠藤 舜大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『恐喝・脅迫への対応のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫への対応のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で恐喝・脅迫への対応を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 これ以上のやり取りをせず、可能であればブロックをするようにしてください。 ご不安であれば、最寄りの警察署に相談をしても良いかもしれません。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るまずは過去のやり取りなど詳細にお伺いしてご相談者様が法的に債務者であるか(元彼女様から借入を行ったか)を検討する必要があるかと存じます。 メッセージツールでのやりとりを証拠として提示される場合も想定されますが、少なくとも借用書などの書面に署名されていないという点は、債務者ではないと主張する余地もあろうかと思われます。他方で、元彼女様に対しては借入れがあると主張する場合には、借入の時期、金額、目的、借入に至る経緯(口頭、メッセージツールでのやりとり等)を特定して、これらの事実を裏付ける証拠とともに主張するように求めることが考えられます。 なお、ご親族の住所などの情報を控えられてしまった、とのことですが、現段階で何か悪用されている状況ではないかと推察しておりますので、特段対応策はないように思われます。仮に、ご親族に対して頻繁に連絡して困らせるなどの状況になれば、ご親族が保証人となっていない限り、法的には債務者ではないため、連絡はご相談者様ご本人宛に行うように要請することがよろしいかと思われます。
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