新宿駅(東京都)周辺で恐喝・脅迫に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部の竹花 俊徳弁護士や石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『恐喝・脅迫のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で恐喝・脅迫を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
バーと弟さんとの間の契約が雇用なのか業務委託なのかの確認は必要ですが、そのような状況では、一刻も早く退職した方がよいでしょう。 給料未払いを理由として直ちに退職する、と伝えてもよい、と考えます。ただ、オーナーは粗暴な様子を見せているようですから、後日の損害賠償請求などの訴訟リスクを低減させるためにも、書面など形として残るようにして、退職の意思表示を行うことが無難だと思います。
この質問の詳細を見るルアーが、「一時の娯楽に供する」レベル、つまり、安価でそこまで換金可能性がないものであれば、刑法185条但書によって賭博罪に当たらないとされるかと考えられます。
この質問の詳細を見る「どの様な対処」というのが、その場の安全確保なのか、別の目的なのかがご質問からは判然としません。 安全確保が目的であれば、立件されるされないは気にしても意味がないので、とにかく警察を呼んでその場をおさめてもらうのは一つの方策です。そのことで名誉毀損となる心配はありません
この質問の別回答も見る脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
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