恵比寿駅(東京都)周辺の不動産契約解除に強い弁護士

恵比寿駅(東京都)周辺で不動産契約解除に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産契約解除のトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産契約解除を法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

恵比寿駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産契約解除に関する法律Q&A

  • 賃貸物件の退去交渉、借主が提示する金額の影響と借主のベストな進め方は?
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    • #住民・入居者・買主側
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    • #契約解除
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    伊藤 祥治
    伊藤 祥治 弁護士

    1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。    2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。

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  • 賃貸借契約の値上げ拒否による解約通知の有効性について
    • #契約解除
    • #家賃交渉
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    鈴木 理司
    鈴木 理司 弁護士

    ご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ、従前の契約内容のまま賃貸借契約が存続します。 普通借家契約において、貸主が解約申し出をした場合、正当事由が必要です。 お伺いした事情を前提とすると、貸主に正当事由はなさそうですので、解約申し出は有効とならないでしょう。 正確な見通しを知りたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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