藤沢駅(神奈川県)周辺で不当解雇に強い弁護士が5名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの向山 修平弁護士や湘南合同法律事務所の笹田 典宏弁護士、湘南野村綜合法律事務所の野村 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい藤沢駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な藤沢駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる藤沢駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
きむら法律事務所
神奈川県鎌倉市大船1-26-29 いちご大船ビル2階
鎌倉りんどう法律事務所
神奈川県鎌倉市大船2-18-14 アルカディア201
弁護士法人エース 鎌倉事務所
神奈川県鎌倉市御成町12-10 鎌倉ニュービルディング4階
PACIFIC法律事務所
神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 安藤ビル4階
綾瀬かわせみ法律事務所
神奈川県綾瀬市上土棚南5-7-18 アークヒル湘南1階
湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
神奈川県逗子市逗子1-10-26 平山ビル4階
逗子法律事務所
神奈川県逗子市逗子1-5-4 128ビル5階
きざし法律事務所
神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3 グレース雅1階
上大岡法律事務所
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
上大岡法律事務所
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる余地があります。 ご相談者の方は店舗責任者(支配人)の立場にありますが、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは実態に基づき厳格に判断されます。 管理監督者性が否定された場合、過去の残業代を請求できる可能性があります。 また、解雇に至る経緯や職場環境における不法行為については、虚偽の事実を告げて一方的に解雇したり、著しく社会的相当性を欠く性急かつ拙速な解雇(配置転換の検討なし等)を行った場合などには、損害賠償(慰謝料)請求ができる可能性があります。 有給休暇については、人件費削減などの理由で取得を制限することは不適切です。年度途中での退職者に対し、就業規則に基づき未消化の年休相当額(年休手当)を支払うことが認められる事例もあります。 また、休日出勤については、代休を取得しなかった所定休日出勤については、通常の労働日の賃金に25%以上の割増を加算した額を請求できる可能性があります。 店舗閉鎖に伴う全員解雇であっても、配置転換の可能性の検討や労働者への誠実な説明を欠いた場合には、解雇権濫用(労働契約法16条)として無効を主張できる余地があります。また、店長としての権限や待遇が不十分であれば「名ばかり管理職」として過去3年分の未払残業代、休日手当、および付加金の請求が可能です。解雇理由通知書については、解雇の客観的合理性を確認するために早期に請求することが推奨されます。 ご参考になさってください。
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