新橋駅(東京都)周辺で企業犯罪に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業犯罪のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業犯罪を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士によって金額が異なることや事案の内容によって異なりますので、一概にいえませんが、一般的には交渉で着手金20万円~50万円+成功報酬になることが多いかと思います。 相手方が具体的にどういった態様で商標を使用していたのか、御社の商標権を侵害したとする構成をとれるか等、といった詳細を検討する必要がございますので、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 ・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配 ・免税店における物品販売の手配 このような業務の内容からすると、旅行サービス手配業者が善良な管理者の注意をもってガイドの手配をしたと言えるのであれば、この手配する債務は完了しており、手配したガイドがその後に起こしたトラブルの責任を旅行サービス手配業者は原則として負わないように思われます(ただし、手配にあたってしっかりガイドを選定したと言えるようにしておく必要があるでしょう)。 以上のような観点から、旅行会社に対しては、貴社には債務不履行がなく、旅行会社の求める賠償責任は負わない旨を主張して行くことが考えられるかと思います。 より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所等に直接相談してみてもよろしいかと存じます。
この質問の詳細を見る