新橋駅(東京都)周辺で自殺幇助に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士や泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自殺幇助のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『自殺幇助のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自殺幇助を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患などの傷害結果が生じるだろうと認識していれば(無形力行使では傷害結果の認識が必要となります)、傷害罪が成立する可能性があります。 本件の「言葉で精神的に追い詰める行為」と傷害結果(精神疾患など)との間に因果関係があり、当該行為が常識的に見て、あるいは社会通念上、相手方に傷害結果(精神疾患など)を通常生じさせる内容であれば(このことを刑法学では「実行行為」と言います)、かつ、傷害結果の発生可能性の認識(傷害の故意)があれば、傷害罪が成立する可能性があります。上記内容に該当するかどうかは、言葉の意味・内容、言葉の発し方・態度(大声や怒声など)、相手方の状況(すでに精神疾患がある時にはそれを悪化させる可能性や相手方の置かれた状況など)などを総合考慮して判断することになると私は理解しています。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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