新橋駅(東京都)周辺の婚外の妊娠に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で婚外の妊娠に強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『婚外の妊娠のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『婚外の妊娠のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で婚外の妊娠を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した婚外の妊娠に関する法律Q&A

  • 未婚シングルで出産予定。養育費について。
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    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。  次に、適切な金額の養育費を算定するためには、相手の正確な収入額を把握する必要があり、そのためには、相手から収入資料の提供を受ける必要があります。相手が収入資料の開示をしてくれない場合には、家庭裁判所に養育費の調停を申立て、裁判所から相手に収入資料の提出を求めてもらうことが考えられます。  なお、養育費を算定する上で、いくつか留意点を説明しておきます。 • 相手の収入が毎年数億あるとのことですが、お相手が会社の経営者等の場合、収入と思っているものが、実は会社の売上げであったりして、相手の収入額とは異なるといったケースもあるため、留意が必要でしょう。 • 裁判所が公表している養育費算定表では、支払義務者が給与所得者の場合は義務者の収入は2000万円が上限とされている関係で、養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています。  このようなケースにおける養育費の算定方法として、支払義務者からは、支払義務者の年収を養育費算定表の上限収入として計算するという考え方がよく主張されており、この考え方を採用する裁判例も見られます(算定表の上限で頭打ちになるという考えです)。  しかしながら、養育費算定表では考慮されていない費用もあり(私立学校の費用等)、養育費算定表が想定する以上の教育関係費等がかかる場合には、その分を考慮して算定表の金額よりも増額できる可能性があります。  いずれにしましても、ご投稿さんの場合、お相手の収入が高額なケースの可能性がありますので、お相手の主張を鵜呑みにせず、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、お相手の収入を証拠に基づき適切に把握した上で、適切な解決を目指されるのが望ましいように思います。

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  • 妊娠を望まない中での中絶決断、法的責任と慰謝料の可能性は?
    • #中絶
    • #婚外の妊娠
    • #慰謝料請求したい側
    • #モラハラ
    役にたった 2
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。

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  • 弁護士事務所に相談する内容として…
    • #養育費
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    • #慰謝料請求したい側
    • #婚外の妊娠
    役にたった 1
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    審判手続きをした裁判所に履行勧告をしてもらう手続もあります。 個人経営のショットバーということであれば、「給与」はないと思われます。 預貯金を主に差押えの対象として考えることになると思います。 相手の親に対して連絡すると、別のトラブルが起きる可能性があります。 審判書をお持ちになって弁護士に相談され、こちらにお書きいただいたような事情をおはなしいただければと思います。

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