新橋駅(東京都)周辺で同性婚に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『同性婚のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『同性婚のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で同性婚を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>不貞関係があれば話が変わってくるのですが、精神的な繋がりを何よりも大事にしてお互いの立ち位置を理解したうえで心の支えとして一緒にいるのですがこの場合も訴えられるのでしょうか? 不貞行為がなければ、原則として慰謝料の支払義務を負うことはありません。万一、訴えられたとしても敗訴することはないと思います。 >又、相談していた方はあることないこと周りに言いふらしていることにより、こちらは訴えられるのでしょうか? プライバシー侵害あるいは名誉毀損に基づく慰謝料請求が可能かもしれません。実際にそのような請求が可能かどうかについては、お近くの弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る叔母さんには、兄弟(あなたの母)がいるので特別縁故者として内縁の夫が 遺産を取得することはできません。 建物を使用する権利(使用借権)が叔母さんが亡くなった後も継続するのかどうかということとなります。 判例は相続人であっても、遺産分割協議成立により使用借権は終了するとされていますので 相続により終了する可能性はあります。 叔母さんは現在どういう状態でしょうか。 叔母さんが判断能力があるのであれば、 叔母さんと内縁の夫の間で解決してもらうことが考えられます。
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