東京駅(東京都)周辺で内容証明での債権回収に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人モノリス法律事務所の山極 光也弁護士や日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士、日本橋総合法律事務所の北本 大志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『内容証明での債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『内容証明での債権回収のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で内容証明での債権回収を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りの状況、拝見いたしました。 裁判例上、賃料未払での契約解除については、信頼関係の破壊が認められる程度の期間が必要とされます。 今回のご事情を拝見しますと、年単位での賃料未払が何度も起きており、現に、支払いを催告したうえで、2年近い支払い遅延を理由に解除がなされておりますので、基本的には解除やその後の明渡請求を正当化できる状況にあるかと思慮いたします。 訴訟に至った場合、主張や書面を見たうえで、裁判所からも心証を交えた和解の提案がなされることが通常ですが、今回の事案であれば、比較的時間がかからない段階で、明渡しを前提とした和解の提案を裁判所からしてもらえる見込みもあるかと思慮いたします。 判決での明渡しとなると、その後の強制執行の費用も掛かり、また、時間も要するため、早期解決をご希望であれば、退去費用や取壊し費用などで多少の譲歩を考えつつ、和解による明渡しを実現するのも1つかと思われます。
この質問の別回答も見る1年経過前に内容証明郵便を送れば、一応時効が中断できます。ただし、その効果を確定させるためには、6ヶ月以内に裁判を起こす必要があります。 相手との関係を重視する場合、通常はその6ヶ月間で、返済計画についての話合いをし、あるいは、借用書を書いてもらう(準消費貸借契約となるので、時効は返すべき時から10年間に代わります)ことで、裁判を回避するということも可能です。 いずれにしても、手続に法的な不完全さがあると、全く意味がなくなる(たとえば、内容証明が法的効果がない内容であるなど)ことや、金額としても少なくない額なので、弁護士に対応を依頼されたほうが、確実性が高くなると思います。
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