熊本ひかり法律事務所
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夫婦間には扶養の義務がありますし,未成年の子にも扶養の義務があります。 相手に収入がある限り,借金があっても,婚姻費用を払わなければなりません。 相手が拒絶をするのであれば,調停を申し立て,それでも相手が拒絶をするのであれば裁判所に審判を出してもらえば,婚姻費用を払わせることができます。
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