熊本ひかり法律事務所
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まず,役員は原則として労働者ではないので,労働基準法の適用ではなく会社法の適用です。 そして,役員報酬の消滅時効は5年です。 そして,役員報酬,退職慰労金については,定款の記載又は株主総会の決議がなければ具体的請求権はありません。 もっとも,役員就任時に株主総会の決議があったのであれば,契約の内容として具体的報酬請求権があり,請求ができると思います。
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