福岡県で性格の不一致での離婚に強い弁護士が204名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 北九州オフィスの加地 彰吾弁護士やネクスパート法律事務所 福岡オフィスの毛利 朱李弁護士、春田法律事務所 福岡オフィスの神藤 貴弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。 ②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。 ③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。
この質問の別回答も見るご参考にしていただければ幸いです。 住宅ローンの負担の問題は「財産分与」の問題です。 (住宅ローンが残る)不動産がある場合の財産分与はやや複雑ですが、不動産の価値はあるか(オーバーローンか否か)、どちらが不動産を取得を希望するかなどによって判断する必要があります。 本件のご相談の場合、住宅ローンを全額請求してきたとのことですので、別居後は相手方が自宅に住んでいるものと推測しています(間違っている場合は申し訳ありません)。 そうだとすると、離婚後も相手方が自宅不動産に住み続けることを希望するものと思われます。 仮に、相手方が離婚後に自宅不動産に住み続ける(不動産の取得を希望する)場合には、通常、相手方が残りの住宅ローン(全額)も負担することになります。 ですので、本件では、相談者が住宅ローンを全額負担する必要はなさそうです。 もっとも、仮に、相談者が自宅不動産の取得を希望する場合には、ご自身で住宅ローン全額を負担する必要があります。 なお、不動産の財産分与が絡む離婚問題は複雑ですので、一度、離婚専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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