宮城県で刑事事件の示談交渉に強い弁護士が76名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に仙台榴岡法律事務所の小澤 宏大弁護士や仙台青葉ゆかり法律事務所の前田 啓吾弁護士、ネクスパート法律事務所 仙台オフィスの鎌田 光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した刑事事件の示談交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件の示談交渉を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
示談書を2枚作成するということは、1枚は手書きで、もう1枚はそのコピーを利用してよいかとの相談と思われます。全く問題はなく、2枚とも原本としてそれぞれに署名押印など相手と相手と1枚づつ保管すればよいと思います。
この質問の別回答も見る(1)民事の責任(慰謝料などカネの話。親に監督義務者としての責任が生じる可能性あり) (2)刑事の責任(逮捕など警察が動くもの。未成年なら少年法に基づく手続きとなり家庭裁判所の審判の可能性。14歳未満は刑事責任は問われないが児童相談所が関与する手続きになることも) (3)その他の問題(義務教育ではない学校なら退学・謹慎など) に分けてそれぞれ検討することになります。 子どもの年齢、具体的にやってしまった行為、被害者との示談交渉の要否などによって手続きも対処法も変わってくることとなりますので、お近くの弁護士会の法律相談センターや法律事務所でのご相談をお勧めいたします。
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