示談書の描き方について

示談書についてです。
相手方と自分で2枚目作成することになりました。
うちにはパソコン等は無いので手書きで作成することになりましたが、2枚目はコピーでも大丈夫でしょうか。
また、示談書の書き方についての注意事項等ありましたらお教えくださいませ。

示談書については可能であれば2部ともコピーを使わずに原本として作成された方が良いかと思われます。

示談書についてはとくに書式等が決まっているわけではありませんので、このような形式でなくては無効だ、というものはありません。

ただ、具体的なトラブルに即した内容の示談書を作成しておかないと、示談書を交わしたのに後になってトラブルが発生するという可能性もあるため、有料相談となってしまう事務所も多いとは思いますが、可能であれば弁護士に内容の確認等を行ってもらった方が安心はできるかと思われます。

示談書を2枚作成するということは、1枚は手書きで、もう1枚はそのコピーを利用してよいかとの相談と思われます。全く問題はなく、2枚とも原本としてそれぞれに署名押印など相手と相手と1枚づつ保管すればよいと思います。