弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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離婚に伴う慰謝料を請求して確実に認められる見込みがあるのは、証拠がある物理的DVと不貞行為のみであることが一般的です。 婚姻費用が振り込まれていないのであれば、調書に基づいて強制執行をするほかないでしょう。
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