悪意の遺棄での慰謝料
悪意の遺棄で慰謝料を取ることは難しいですか?
家庭裁判所を通して婚姻費用を決めました。
最初は払われていたのですが2度勝手に減額されて振り込みされておりそのあと4ヶ月振り込み無しです。
DVや不貞行為じゃないと慰謝料は難しいのでしょうか?
また、相手に借金があり貯金がない場合はどうなるのでしょうか?
離婚に伴う慰謝料を請求して確実に認められる見込みがあるのは、証拠がある物理的DVと不貞行為のみであることが一般的です。
婚姻費用が振り込まれていないのであれば、調書に基づいて強制執行をするほかないでしょう。
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。
家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。
将来の支払い分まで給与等を一定割合で差し押さえることが可能です。