弁護士法人晴星法律事務所
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破産申し立てをした庁の運用によって若干の違いがありますが、破産手続開始決定と同時に免責審尋期日が定められていると思いますので、意見申述期間内に意見があった場合はその点も含めて免責審尋期日に免責の許否を裁判官が判断します。庁によっては何も問題がなければその日に免責許可の決定が出されることもあれば、免責審尋が終了してから1週間程度で免責許可決定を出す裁判所もあるようです。 免責許可決定から最長2週間程度でその内容が官報に掲載され、その後さらに2週間が経過すれば、免責許可決定は確定となります。 多くの場合、手続は免責許可決定が出されれば終了と考えて問題はないと思います。
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