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道路交通法施行令第33条の2により、「発作により意識又は運動の障害を一時的に生ずることがあり、かつ、その発作が2年以内に反復して起こるおそれがあるものをいう。ただし、2年間発作がなく、かつ、医師の診断により、発作を起こすおそれがないと認められるものを除く。」と規定がありますので、その規定により判断することになります。医師の診断により発作を起こすおそれがないと診断されたかどうか、発作が2年以内に反復しているかどうかで免許の返納等を検討するのは如何でしょうか。まずは医師に相談ください。てんかんにより発作が起こることを知りながら運転して人が死傷した場合、自動車過失運転致死、傷罪や危険運転致傷死罪に該当する可能性があります。ご参考にしてください。
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