葵綜合法律事務所
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基本的には,契約書を作成した方が良いと考えます。なぜなら,イラストの著作権は,何も取決めがなければ,原則的には,作成者に帰属するので,依頼者が,無断で複製したり,インターネット上にアップロードする行為は著作権侵害になってしまうからです。したがって,イラストの著作権がどちらに帰属するのかや,著作権が作成者にあるとすれば,どのような態様での利用が許可されるのかなどについて取決めをしておくのがよいと考えます。 「代理ちゃん」の著作権については,「代理ちゃんメーカー」の利用規約などを確認する必要があり,その規約内容次第だと考えます。
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