岡山県で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が51名見つかりました。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士やすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士、葵綜合法律事務所の北村 一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
金銭の授受と返還約束を立証すればよいので、弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を作成することは十分可能であると思います。 もっとも、総額が60万円で返済した額が15万であれば残債務は45万円であり、弁護士費用が20万円~30万円程度かかることを考えると、費用対効果は非常に悪いことは否めません。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
>高校生だと打ち明けて逮捕されたくないならこのお金は干支2回りくらい違う女の子に寄付したってことにしてほしいって言ったら解決すると思いますか?それともこのまま放置したらお互い捕まりますか? 借りる際に虚偽の事実を述べていたら詐欺罪として捜査の手が及ぶ可能性はありますし、前段は確実に相手を逆上させるだけなので得策とも思えません。 「借りたお金を返さなくてよい方法」などは法律相談の場でする質問ではありませんね。
貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。