岡山県で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士や葵綜合法律事務所の北村 一弁護士、小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこそ分割で返すと言っている等)になる可能性はありますが、SNS上で「払わなくていい」と言っていますので、贈与契約を否定されたとしても免除があったと主張することも可能かと思います。以上から、支払い義務がない可能性が高いです。家にいくのは危険ですので、相手方訴えるのであれば裁判所を介して対応すれば良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認められないという結論となります。 またこの援助に関するLINE等のメッセージのやり取りも証拠になり、そこに贈与したことを前提にした内容のメッセージなどがあれば相談者様に有利な事情として働きます。
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