岡山県で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士やベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの三木 悠希裕弁護士、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの岡田 元弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した特殊詐欺(加害者側)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、任意ですので行かなくても違法とまでは言えません。但し、検察官と警察官の調書は法律上伝聞証拠の例外の要件の点で差があり、同じ内容でも検察官が調書を作成する意味があります。そのため、検察官としては繰り返し連絡してくる可能性もあります。基本的には同じ内容を聞かれますので、行った方がトラブルが少ないかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略式請書に署名押印したら罰金刑が科され、罰金を納付することが一般的です。 もっとも前科や犯行態様によっては正式起訴されることもありますので、その点はご留意ください。
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