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各都道府県には,条例(青少年保護育成条例)で,青少年(18歳未満)に対する行為のうち,健全な成長の阻害となるようなものが規制対象としています。 巷でよく耳にするのが,18歳未満の者に対するわいせつ行為(淫行条例などと呼ばれることも多いです。)についての規制です。 あまり事例を目にすることは少ないですが,わいせつ行為自体ではなく,それを教える行為なども規制されていることが多いかと思います。 18歳未満と知りながら,積極的に淫行の勧誘をしていた等であれば,条例違反として問題となるケースはあるでしょうが, ご質問者さまのご事情ですと,単にSNS上で仲良くなっただけ,そして,18歳未満ではないかと気付き,会う前にやめておいた,ということですから, 特に問題はないように思います。 むしろ,「脅され」ている(文言や内容によりますが。),のほうが問題があるように思います。
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