京都府で契約解除(クーリングオフ)に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京丹後法律事務所の下浦 弘章弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士、オギ法律事務所の荻原 卓司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した契約解除(クーリングオフ)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約解除(クーリングオフ)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約解除(クーリングオフ)を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html そうだとすれば、何かしらの根拠があるのだと思われますので、 問い合わせて、請求根拠を問いただした方がよいです。 場合によっては、時効にかかっている債権を請求してきている可能性もありますので、安易に支払いには応じたり、相手の請求権があることを認めず、まず請求根拠の確認をすることを優先してください。
この質問の詳細を見るネットでは限界がありますので、今までのLINEのやりとり、契約書の内容等含め、 詳しい経緯を伝えて弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 お書きいただいた事情からすると、5ヶ月前なのであれば クーリングオフの問題ではなさそうに思われます。
この質問の別回答も見る1.サービス提供後に設定した現在の規約をお客様にお伝えする、のはいいとして、適用することはかならずしもOKとはなりません。ただ、ご相談内容であれば、可能かなという気がします。 2.返金の義務はないと考えます。 3.返事がなかったことを理由にサービスの提供や返金をお断りすることは、最初に契約内容にしておけば法的に可能でしょう。 4.次回の依頼を受けないという意味で、サービス提供を一切お断りするというのは合法です。現在受けている仕事について、返事がなかったのをお断りするという意味であれば、どういう契約をしているかによると思います。
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