京都府で児童買春・援助交際に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士や七緒法律事務所の中村 直美弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した児童買春・援助交際のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『児童買春・援助交際のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で児童買春・援助交際を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
贖罪寄付は済ませていて、その証明書を検察に送ろうとされている、ということでしょうか? 寄付を済ませておられることを前提として、以下、回答いたします。 ①証明書の送付は普通郵便で良いのか →普通郵便でも構いませんが、ご不安であれば、配達の記録が残る種類の郵便の方がよいでしょう。事前に検察に連絡しておくことも考えられます。 ②封筒に入れるために三つ折りにしても良いのか →特に問題ないです。 ③添え状は必要か →不可欠というわけではありません。 ④取り調べの冒頭で取り繕おうとしてしまったことを詫びる手紙を入れてもいいか、逆効果か。(終盤は洗いざらい話しました) →逆効果、ということはないでしょう。
この質問の詳細を見る相談者様が初めから逃げるつもりはなく,その後もきちんと対応されているのであれば,詐欺罪が成立することはないでしょう。 既に返金されているなら良いですが,そうでないなら返金はされたほうが良いかと思います。 相手方からすれば,初めから金銭をだまし取るつもりで振り込ませたというように見えているので,被害届が出されれば,警察が動く可能性が0とは言い切れません。 また,詐欺にあったと思った相手が,被害届を出しました,と発言するだけでは,脅迫には当たらないかと思います。 相手方が,警察に相談する可能性や事件化する可能性が高いとは思えませんが,万が一のためにLINEやアプリ等で相手方とやり取りをした記録を残しておくことと,返金することをお勧めします。
この質問の別回答も見るパパ活なるものが、男女関係を前提としたものであれば、不法原因給付として法的には返す義務はありません。 男女関係なしのものであれば、不法原因給付とまではいえないと解されるため、契約の合意解約の場合として、返金義務があります。 返金の請求を受けた日の翌日から起算して、年3%の割合による遅延利息と共に、相手へ支払うことが必要です。 私見としては、いずれの場合でも、トラブルの深刻化を避ける観点からは、お金は返したほうがよいと思います。
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