滋賀県で離婚・男女問題に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカン法律事務所の齋藤 真宏弁護士やベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの髙橋 咲衣弁護士、湖都経営法律事務所の山口 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。 まず、猫の所有権が、相談者さんと相手方のいずれにあるのかが問題になります。 仮に相手方に猫の所有権がある場合、猫の贈与について上記条項の「履行が終わった」と評価できるか否かが問題になると思われます。 「履行が終わった」とは、対象物が動産の場合は、一般的に対象物の引き渡しを終えたことを指すことが多いです(例外はあります)。 より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
この質問の詳細を見る子どもの養育費の算定には、裁判所は標準算定表というものを使用しており、ネット上でも公開されています。その標準算定表の元となる計算式もあります。 その計算式というのは、父親、現在の妻、あなたの前年分の年収、再婚相手との子どもの年齢、あなたの子どもの年齢などにより、相当客観的に算出することが可能で、裁判所もあくまでも、標準算定表やその元となる計算式のとおりに養育費を算出し決めていくのが原則です。現在の家計簿は、子どもの持病などで特別な医療費の支出など例外的事情がないかどうかを確認するためのものです。以上が分かっていると、何が重要で何が重要でないか理解できるはずです。より詳しく知りたければ、一度弁護士の法律相談を受けて、実際に計算式に当てはめていくらくらいに養育費が減額してしまうのか確認してみることをおすすめします。
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