三重県で慰謝料請求された側に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに津市や四日市市、松阪市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィスの岸田 哲弁護士や本庄法律事務所の本庄 美和子弁護士、弁護士法人シンフォニア法律事務所の吉川 明奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三重県で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる三重県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
プライバシーの侵害には当たるでしょう。 証拠の開示を求めてもよいですが、自分で対応すると結果として行為があったことを認めることになるかもしれません。 請求額は、相手次第です。 示談なら相手が離婚していないなら、数十万円で収まるはずです。 生活保護を受給中だと、支払ったらいけないと思いますので、 弁護士にその旨を伝えてもよいでしょう。 本当は弁護士に依頼した方がよいです。 生活保護を受給中であれば、弁護士費用を免除される可能性が高いので、 民事扶助制度を利用してください。
この質問の別回答も見るあなたが被告ということでしょうか。 「経済的利益」の一般的な(というか、弁護士的な感覚での)意味としてはその通りですが、どちらかというと遅延損害金までは含めないことが多いですね。計算が面倒なので。 また、請求額400万円は相場的に過剰なので、そこから減った分が単純に経済的利益と言えるのかという問題もあるでしょう。 本来は何をもって「経済的利益」とみなすのか契約書等で明記しておくべきであり(最低限、最初にちゃんと説明すべき)、明記されていないなら弁護士の言い分をそのまま受け入れないといけないとも言えないです。
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