青森県で遺産分割問題に強い弁護士が9名見つかりました。さらに青森市や八戸市、弘前市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に雪のまち法律事務所の三上 大介弁護士や弁護士法人いずみ法律事務所の鈴木 陽大弁護士、安藤法律事務所の安藤 祥吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『青森県で土日や夜間に発生した遺産分割問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割問題を法律相談できる青森県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
>なぜ裁判官の心証開示を求めたのでしょうか(素人としては原告側が裁判を進めることに不安を感じているのではとも思っていますが)? → あくまで推察にはなりますが、例えば、以下のような確認動機があるのかもしれません。 •今後の訴訟追行の参考にするために、裁判官がこれまでの訴訟追行についてどのような心証を抱いているのかを確認しようとした •自分の思いどおりに訴訟が進行しておらず、裁判官の心証が気になり出している •裁判官の心証次第では和解の可能性も検討するつもりで確認しようとした
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
当該債務が、元夫(子の父)の生前の債務として確定しているなら、プラスの財産から控除する(清算する)必要はあります。 可能性というのは、その債務の性質がここでは分からないことからの表現です。