東京都で個人・プライベートの債務に強い弁護士が891名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に武蔵境法律事務所の飯田 正伸弁護士や永野総合法律事務所の永野 達也弁護士、ケレス法律事務所の安田 善紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論として、裁判などで強制的に回収できるかは消滅時効の問題があるため慎重な検討が必要ですが、おじ様が任意に返済してくれるのであれば、受け取ること自体に問題はありません。 貸金の消滅時効は、貸した時期や返済期限によって異なります。かなり以前の個人間の貸金であれば、旧民法上、原則10年の消滅時効が問題となることが多く、既に時効期間が経過している可能性があります。 もっとも、時効は、期間が経過しただけで裁判所が当然に適用するものではなく、借主側が「時効なので支払わない」と援用する必要があります。 また、時効期間が過ぎた後であっても、おじ様が「確かに借りている」「分割で返す」などと債務を認めたり、実際に一部を返済した場合には、その後に消滅時効を援用することが信義則上認められなくなる可能性があります。時効完成後に債務を承認した場合、原則としてその後の時効援用は許されないとしています。
この質問の詳細を見る開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見る彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言えるかどうかが総合的に問題になりそうです。 無料法律相談の先生のご助言にもあるとおり、彼の方から結婚をちらつかせるような言動などがあったのであれば、借金の返済という形ではなく、別の方法で損害賠償を求めることも考えられます。 他方、掲示板への書込みについては、書込内容を拝見していないため不法行為の成否=示談の必要性は分かりかねますが、 いずれにせよお店でお金を使ってくれたら示談にするなどという提案には乗るべきではありません。 拝察するに、ご自身の対応には限界があるのではないかと思いますので、弁護士を介入させることを正式にご検討なさった方が良いと思います。
この質問の別回答も見る