東京都で個人・プライベートの債務に強い弁護士が888名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士や弁護士法人LEONの蓮池 純弁護士、目黒法律事務所の小林 嵩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者様のことだと考えてよいでしょう。 夜の仕事の場合は、働き方によるので弁護士と協議してください。 弁護士の探し方については、ココナラでご相談者様の最寄りの市区町村のレベルで探すことができると思います。
この質問の詳細を見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見る利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。 元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。
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