東京都の慰謝料請求された側に強い弁護士

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東京都の弁護士の慰謝料請求された側に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した慰謝料請求された側に関する法律Q&A

  • 不倫関係解消時の慰謝料負担の合意内容について
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    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れることは交渉条件としてありでしょうか → 交渉条件としてはあり得る選択肢かと思います(ただし、条項化するにあたっての具体的な文言、公正証書にしておくか等については、相手方の反応を踏まえ、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に相談なさるのが望ましいように思います)。   >何か自分を守れる手立てはないでしょうか → 近時出された以下の判例をご紹介しておきます。情報として知っておかれると役に立つかもしれません。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。  夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。  したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。  以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」

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