東京都で慰謝料請求された側に強い弁護士が1020名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士や弁護士法人ジェネシス 東京本店の中﨑 徹人弁護士、やなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下、回答致します。 ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。 ①では、あり/なし ②では、あり/なし と全く異なることになる場合もあります。 和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、 入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。
この質問の別回答も見る相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。 交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。
この質問の別回答も見る法的には生活費を支払う義務はないと考えます。 ただ、関係を清算するとなれば、名目はともかく金銭を支払うことで解決することもあり得ます。 弁護士にご相談されて対応を検討されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。
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