東京都で熟年離婚・卒婚に強い弁護士が1039名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田邊 璃子弁護士、法律事務所碧の野﨑 智裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した熟年離婚・卒婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『熟年離婚・卒婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で熟年離婚・卒婚を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか? →双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。 2.定年までではなく、より長期に設定できますか? →上記と同様、双方の合意があれば可能です。 3.将来減額されないようにできますか? →これも双方の合意があれば基本的には可能です。 4.この条件は妥当でしょうか? →双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。 離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見る婚姻費用の負担について、夫側が将来の介護を心配していることがネックであれば、婚姻費用とは全く無関係ではありませんから、こちらのお考えを伝えることは効果があるかもしれません。 もっとも、介護はご質問者様にとっても大変なご負担となりますので、しっかりとお考えの上でお伝えすることがよいと思います。 なお、婚姻費用につきましては、合意ができなければ、最終的には双方の収入状況などを踏まえて審判決定されることとなりますので、婚姻費用の算定についてご不安があるようでしたら、弁護士へご相談されることをご検討頂ければと思います。
この質問の別回答も見る一度、離婚却下の判決が出た場合、 離婚請求の棄却ですね。 不服申し立て?と言うのが有るらしいとネット検索で知りました。 控訴ですね。 でも、不服申し立てしても離婚に成らなかった場合、何年間は、再度、離婚裁判は起こせないみたいな事は有りますか? ありません。 例えばですが、(お金はかかりますが)離婚裁判(敗訴)→不服申し立て(敗訴)→その翌年、また離婚裁判を起こす。なんて事も可能なんでしょうか? はい。
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