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>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見るローンつき不動産の財産分与の一般的な考え方をご説明いたします。 まず不動産会社にお願いして不動産の現在の価格の査定を取ります。ここから別居時のローン残高を差し引いたのが当該不動産の純資産額です。 この純資産額をそれぞれの寄与額(両親からの頭金支出、自己の結婚前資金からの頭金支出、別居後の返済、同居期間中の共同返済額の半分を加えたものが寄与額になります)で按分したものが各自が取得すべき金額となります。 ※分与の方法は諸説あって絶対的な見解が定まっているわけではありませんが上記寄与額で按分する方法が一番有力な見解だと思います。 結構複雑な計算で正確に出すには資料を揃えるのが大変ですし、そもそもご相談の考え方の違いは当事者間での話し合いではなかなか埋まらないと思いますので弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
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