東京都で熟年離婚・卒婚に強い弁護士が1035名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座ロータス法律事務所の川原 蓮弁護士や春田法律事務所の春田 藤麿弁護士、いわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した熟年離婚・卒婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『熟年離婚・卒婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で熟年離婚・卒婚を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で調停を利用することができます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が婚姻費用又は養育費の金額を決定します。 2、強制執行の実施:調停、審判で養育費の支払いが決まっても支払われない場合、強制執行を行い、未払い金額を取り立てることができます。 ご相談者様のケースでは、次の就職先の収入ベースで婚姻費用の金額が決められることになると思われます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る慰謝料は相当な額であれば非課税になります。 300万という額は相当かと考えられます。 財産分与もまた原則として非課税です。 例外的に、 ア、分与財産の額が夫婦の協力で得た財産額やその他のすべての事情を考慮しても多額過ぎる場合は「多額の部分」 イ、離婚が税金を免れるために行われたと認められる場合は「全額」 課税の対象になる場合もあるようです。
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