千葉県で慰謝料請求したい側に強い弁護士が149名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に虎ノ門法律経済事務所 船橋支店の小宮山 優樹弁護士やSfil法律事務所の石田 珠美弁護士、ネクスパート法律事務所 西船橋オフィスの藤澤 周平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る初めまして、弁護士の寺岡と申します。 7000円についてはわざわざ訴訟(少額訴訟という手続にはなりますが)する金額とは言い難いですし諦めるほかないように思います。 一方、後段のご質問ですが、ご記載程度であれば特に裁判や警察沙汰になったり、お金を支払わらなければならないということにはならないでしょう。 が、注意しなければならないのは、あまりにしつこくLINEを送ったりしてしまうと、場合によっては警察から警告を受ける可能性はある、ということです。 ですからmmmさんのいう「しつこく戻りたい」と言った回数や内容等の程度によっては警告の可能性はあるかもしれません。 余計なお世話かもしれませんが、7000円の返済を求めても証拠がないと言ったり、ご記載の内容で「訴える」などと言ってくる方ですから、また新たなトラブルが発生する可能性もあります。また気になってLINEしたりとそれこそ「警告」のおそれが高まりますから、今後は関係を終わらせることも考えてみてもいいかもしれません。
この質問の詳細を見る