埼玉県の離婚書類作成に強い弁護士

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埼玉県の表示中の弁護士が回答した離婚書類作成に関する法律Q&A

  • 別居・離婚を検討中、慰謝料請求や費用負担の法的見解は?
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #養育費
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #離婚書類作成
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    加藤 善大
    加藤 善大 弁護士

    ご質問に回答いたします。 質問① 請求することはできますが、裁判をした場合に、裁判官により慰謝料の支払いが認められる可能性は高くはないと考えます。 その理由は肉体関係の証拠がないことにあります。 質問② 別居後の婚姻費用には、生活費、教育費等が含まれ、 基本的には、婚姻費用以外に請求できることはありません。 例えば、ご記載の家賃も、婚姻費用とは別に請求することはできません。 婚姻費用は、必要な金額を合算して算出するのではなく、通常は、双方の年収とお子さまの人数と年齢に応じて、 裁判所が出している算定表に基づいて算出します。 なお、養育費は、離婚後の、お子さまのための生活費等ですのが、婚姻費用には、お子さまの分の生活費も含まれています。 質問③ 妥当と考えられます。 質問②で回答したとおり、夫は、適正な額の婚姻費用を支払う必要はありますが、 それを支払えば、原則として、他の名目のお金を支払う必要はありません。 質問④ プライバシー権の侵害により損害賠償請求される等のリスクはあります。 質問⑤ 婚姻費用と同様に、 双方の年収とお子さまの人数と年齢に応じて、裁判所が出している算定表に基づいて算出することが一般的です。 質問⑥ どちらが適切かは、何を求めるかによりますので、即断はできません。 例えば、夫の不貞行為に基づく慰謝料請求をしたうえで、有利に進めたいとお考えなのであれば、 できれば同居中に肉体関係を証明できるような証拠を集めるといいと思います。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、 今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。

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