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私も不貞相手が1000万円支払うという前提でご相談者様が600万円支払うというのは、一般的なところからかなり離れた要求を求められていると思います。 私であれば最低限、まずは面会交流の調停を求めるとともに子の引渡しを求めて、保全手続を行っていくという方法をアドバイスするかもしれません。 ご相談者様がお金を支払ったとしても相手がやっぱり離婚してくれないという方向で動く懸念はおっしゃる通りです。 正直、600万円支払うという点は私もかなり否定的な見解です。 あくまでも自分の考え方とは異なりますし、かなり限定的な条件下で、という事情でのお話になりますが、もしも本当に600万円支払うということであれば、相手に必ず離婚することを了承する旨の一文を入れて書面化しておくことということは考えられると思います(記載済みの離婚届を用意してもらって600万円と引き換えに手渡すなど)。 その上で離婚してくれないとならば、有責配偶者ではあるものの、離婚するとの一文を持っていること、すでに慰謝料として600万円ものかなり大きな費用を支払っていることなどを主張し離婚調停を行うということが一つの方法ではないかと思います(チャレンジ感は否めません)。 あなたのご事情によって様々なアドバイスがありえますし、弁護士でも見解が分かれうる悩ましい問題があると思います。 すでにアドバイスがありますが、何人かの弁護士にお話を聞いてみてもいいのかなと思いますし、即600万円支払う、という方向で考えるということは現時点ではとどまり、仮に支払うとしても直接何人かにアドバイスなどを受けて対策を行ってから、もしくは、弁護士に依頼してからの方が良いのではないかと思います。
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