埼玉県で離婚審判に強い弁護士が156名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にゆい法律事務所の中田 充彦弁護士や東所沢法律事務所の加藤 善大弁護士、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの桐ヶ谷 彩子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので、残念ながら全くの別問題ではありません。) お子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの分の養育費に相当する金額の支払は認められますが、お子さまがいらっしゃらないとのことですので、 全く認められない可能性はあります。 ただ、気になるのは、探偵の報告書は、別居後1か月の事実が記載されている点です。 別居前にそのようなことがなければ、別居や婚姻関係破綻の原因が他のことにあると認められる可能性もあるでしょう。 それに対して、別居後の期間が短い点は、ご自身にとってはマイナスの事情です。 なお、宿泊したことが事実であれば、男女の関係になっていないという主張が通る可能性は低いです。 即時抗告の件は、一般論としては、家裁の判断が覆る可能性の方が低いですので、 家裁でご自身の主張が認められることに注力されることが必要であると考えます。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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