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懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということが厳格に判断されます。 日本の労働法上、解雇は非常にハードルが高いです。 解雇が有効か無効かという点は能力不足の程度にもよりますが、顧問弁護士の先生は具体的な事情を検討した上で能力不足の程度が解雇を有効とするほどではないと判断されたのだと思います。 例えば、無断欠勤を連続する、会社のお金を横領する等の場合には一発で解雇した場合でも有効と判断されるケースも多いですが、たしかに能力不足のみの場合はかなり解雇のハードルが高いと言わざるを得ません。 なお、懲戒解雇の場合には、戒告、譴責、減給、出勤停止等解雇よりも軽い処分を行い、改善を促したもののそれでも改善されない場合には解雇に踏み切る等段階的に手順をい踏んだ場合は解雇が有効と判断される可能性が高まります。 高度人材の中途社員だから直ちに解雇しやすいというわけではありませんが、高度人材の中途社員の場合は雇用契約上、相応に高い能力を求められているため能力不足か否かの判断が給与の低い新卒の社員と比較すると厳格に判断される結果、解雇の有効性の判断が比較的甘くなるという可能性はあると考えます。 もっとも、高度人材の中途社員の場合でもやはり解雇のハードルは相応に高いものとなります。 今回のようなリスクを避ける観点からは、会社側として無期雇用契約ではなく有期雇用契約で募集する、試用期間付を設ける、業務委託契約を検討するという方法もあり得るかと存じます。 (※業務委託契約を検討される場合は、運用面によっては実質的に雇用契約関係であると判断されるリスクもありますので顧問弁護士の先生にもご相談の上慎重にご判断ください。)
実際のところはわかりませんので、私は顧問の先生について批判的なコメントは差し控えますが、一般的には、弁護士として、事実と証拠に基づき事件の見込みは伝えているものと推察します。仮に弁護士のアドバイスが不十分であったり、説得が上手でなかったとしても、それを経営者自身が問題と感じていないのであれば、また、こちらにお書きのような経営者のマインドからすれば、弁護士のせいではなく、根本的には弁護士選び含めて経営者の判断であり、責任ではないかと思います。実際、事件の見込みが芳しくないことやリスクをいくらお伝えしても考えを変えていただけない経営者や依頼者はいますし、代理人として説明説得を尽くしてもあくまで決めるのは依頼者ですから、事件がうまくいかないことの責任は弁護士にあるわけではない、ということも多いと思います。そのような場合、仕事をしていて心地の良いものではないので自ら辞任を検討することもありますが、最終的にはお分かりいただけるだろうと考えて続けることもあります。 ご相談者さんが、今の弁護士さんの対応や方針に疑問を持ち、それにより経営者の考えが歪められ、このままでは会社がたち行かなくなると懸念するのであれば、ご相談者さんが経営者に対してその旨を伝え、考えを改められるよう進言なさってはいかがでしょうか。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側も弁護士を正式に立てて争ってくることになると思います。 【質問2】今、解雇した社員より労働審判を仕掛けられておりますが、社長が顧問弁護士の悪知恵で、労働審判を無視して欠席しております。 どういう意図がありますか? 【回答2】相手方が全く連絡することなく労働審判期日を欠席した場合は、申立人に主張・立証を行わせ、申立人の言い分が相当と認められるの であれば、申立人の意向を確認した上で、申立人の言い分どおりの労働審判が行われることが考えられますので、欠席することは無いと思います。 代理人だけも出席しているのでれば、審理は可能です。 【質問3】会社の弱音を握られて復職させたくない模様なので、ずるずると交渉や裁判を引き延ばしていると思われますが。 【回答3】会社側としては、引き延ばしてもメリットがあるとは思えませんので、会社側としてももしかしたらある程度の勝算もって臨んでいる のかも知れません。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
記載内容を実際に拝見してみる必要はありますが、一切の申し立て、という表現に慰謝料請求や未払い賃金の請求も含まれているとして、請求に制限を受ける可能性はあるでしょう。
役員はあなただけか、株主がほかにいるかどうかによっても状況が異なります。 他にも役員や株主がいる場合は社内で適切な手続きを採る必要がございます。 また、税務上の問題も生じ得るように思います(委託費を会社の経費にできるかどうか等)。 法人か個人事業主部分で顧問の税理士をお願いされている場合は、まずは顧問税理士にもご確認されてください。
弁護士は相手方の言い分のとおりの請求を代理しているだけなので、成果物が偽物かどうかなど証拠をどの程度確認できているかどうかは不透明です。なので現時点で警察に相談しても「民事です。」で終わります。他方で相手方に弁護士がついているからという理由以外にも以下の理由により本件は弁護士に委任すべきと思われます。というのも現時点では、もはや事実問題というより契約上の地位および債務不履行事実の有無という法律問題となっているようだからです。こちらに法律の専門家がいなければ、話し合いが平行線になった場合、検証されなかった法律関係や成果物を証拠にいきなり提訴の可能性が十分にでてくることになります。もちろんその時点で代理人の選任になるでしょうが、その点事前に弁護士代理人同士の交渉にはいれば、お互い裁判外での和解を目指すので、法律問題としての事実確認を裁判外でする必要上、契約関係および成果物の確認をすることとなります。そこで契約上の地位や偽造であることを説明できれば、裁判外で相手方の請求を断念させることができる可能性が出てくることになり、仮に提訴されても勝算を確認した上で応訴もでき、文書偽造罪などの事実も確認できていれば、刑事告訴や告発もできるからです。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。