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>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 葬儀は喪主が主催する行事ですから、誰を参加させるかは喪主の自由です。 呼ばなくてもかまいません。 そもそも、そういう法律関係にありません。 遺言の内容と遺産の総額の通知、公正証書でない場合は遺言の検認については、執行者に通知義務があるので、対応しましょう。 そのあとは遺留分の請求などがあればそれへの対応となるでしょう。
税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります。 実際に税理士にどういう場合にどれくらい税金がかかるか計算してもらって どういう方針を取るか決められたらよいと思います。
結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払ったあとから返金を求めることは困難です。 くれぐれも今後お気をつけください。 弁護士に対応を依頼されるのも悪くはありませんが、感情的な理由が強いと思いますので法的観点から説得を試みても解決は難しいように思います。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
そんなことはありません。 もよりの弁護士に相談ください。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定しておいて、その方に再委任の権限を付与しておくという方法もあります。 一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
間違いということはありません。 ただ、ご主人の主張が認められる可能性があるといえます。