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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
それも詐欺ですから無視してください。
弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。 【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので、まずは日弁連弁護士検索でその弁護士を検索し、そこに記載されている電話番号に連絡をして、通知書の内容等について確認をしてみるとよいでしょう。
うそなので、早く警察に行って全部話してください。 これで終わります。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。
掲示板の限界なのですが、事実関係がよくわかりません。 新たに口座が開設されているとして 1)その口座にお金の入金はあったのでしょうか 2)入金されているとすれば、その入金された口座の資金は引き出されていたり、第三者に送金されていたりするのでしょうか。 これがポイントですよね。口座を悪用する人は、「その口座に入ったお金を手に入れる」ことが目的ですから、あなたがキャッシュカードを持っている場合には、キャッシュカードで引き出すことはあなたしかできませんから、できるとすれば、ネット上あるいはアプリ上で第三者に送金することくらいだと思います。あなたの名義の口座であるから、お金の動きくらいは調べることが可能であると思います。 その上で、新しく開設した口座に資金が残っているのであれば、それを返せばいいだけの話だと思いますし、残っていないのであれば、第三者に送金をされたか、引き出されたどちらかだと思います。第三者に送金をされてしまっているのであれば、その資金を送金先に返金を求めるなどの措置を講じる必要があるのではないでしょうか。
「相手は嘘をついてるとおもいますが、ただ資金移動に使うだけ、詐欺とかじゃないですと何度もいわれ、大丈夫なのかなという軽い気持ち」というご相談者様のご回答を踏まえますと、相手の話を疑い且つ資金移動に使うことはわかっている状況ですので、そうしますと、犯罪収益移転防止法違反になる可能性があります。 最終的にはご相談者様のご判断にゆだねますが、現状ですと否認して争い最終的に無罪になる可能性は極めて低いので、自らが銀行口座を他人に売ったこと等本件と関連する事情を正直に捜査機関に話、きちんと本件について反省していることを示して、不起訴処分または減刑を狙った方が現実的だと思います。 ご相談者様の家族に知られるか否かについては、捜査機関次第というところもありますので、ご家族様に知られてしまう可能性を念頭に置いて行動された方が良いと思われます。
通常、弁護士が、相手方に電話をして訴訟を起こした旨を連絡することはありません。 次にまた掛かってきたら、名前、事務所名、登録番号を聞いておくと良いでしょう。 電話を切ってから、本物かどうか確かめて下さい。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂々と自分の名義で口座を作り、 そこに振り込んでもらえば足りるはずです。 にもかかわらず、お金まで払って他人名義のキャッシュカードを預かるというのは、 (銀行も、本人が使うということで通帳やカードを発行していますので) 一般論として、犯罪に使われるなどのリスクがあると思います。 割とよくあるのは、カード等預けてくれたらお金を振り込む、と言われて送ったが お金は手に入らず、ある日犯罪関係で使われていたと警察から連絡が来る、というケースです。