口座売ってしまい、警察から連絡がきました。

、口座を売ってしまい、5件

詐欺とかには絶対使わない。
資金移動と言われ
甘い言葉に乗せられ売ってしまいました。

銀行から止めますと連絡がきてましたが
気にしなくていいと言われ、気にせず
ですが、先日売ってない銀行から連絡が来て
怖くなり、どうしよと思ってた所
今日京都警察から連絡が来ました。
その時テンパってしまい
数分の電話で売ったとは言えず
カードはもちろん手元にないのですが、
確認しますと話
ずっと使われてなくて突然動いたって言われ
ネットショッピングで使われてと言われました
警察の方も前のことだからね、
譲渡も、と言ってて…
住まいも確認されて、家族構成も聞かれ
僕たちもすぐには行けないから
電話でのやり取りになるから
都合のいい時間ありますか?と聞かれ
素直に伝え、後日話す予定です。
ただその後折り返し
素直に売ったことを話そうと思ったのですが
担当のものが居ないから
後日連絡しますね、すみませんと言われて
電話を切りました。
なんてことをしてんだと反省しかありません。

1、素直に全て話しても
私は逮捕されてしまうのでしょうか…?
(ちなみに初犯です〉
2、京都まで行かなきゃ行けない事はありますか?

よろしくお願いします。

お答えいたします。

1、素直に全て話しても
私は逮捕されてしまうのでしょうか…?
(ちなみに初犯です〉
→すでに持っている通帳やキャッシュカードを譲渡・売却すれば犯罪収益移転防止法違反に、譲渡・売却の目的で新たに口座を開設すれば詐欺罪になる可能性があるので、本当に銀行口座を売る行為が犯罪行為であることを認識して行った又は認識しうる状況で行ったものであれば、素直に認めた方がいいと思います。しかし、例えば、銀行口座を売る行為が犯罪行為であることを知らずに売却譲渡した場合は、もちろん認めるという選択肢もありますが、沈黙を守るという選択肢もあることを念頭に置いていただけると幸いです。
 逮捕される可能性が全くないとはいえませんが、捜査機関において罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがある等の事由がある場合は身体拘束をしてくる可能性はあります。仮に初犯であったとしてもその可能性は変わりません。

2、京都まで行かなきゃ行けない事はありますか?
→捜査を担当する警察署が京都の警察署であれば、京都まで行く可能性もありますが、京都の警察官がご相談者様の最寄りの警察署に来て取調べを行うこともあり得ますので、警察から話を聞きたいという話が合った際は、場所などについては担当警察官と相談することをおすすめします。

ありがとうございます。

連絡を取ってたのがテレグラム?というやつで
私が怖くなり断っていたら強い口調で話されるようになりもう関わりたくないと思い
消してしまいました。

その事は話した方が良いのでしょうか…
怖くて怖くて仕方ありません。

また家族にバレてしまいますか、、?
迷惑をかけたくなくて。。

追加、

正直売るという行為が犯罪とは思わなかったです。
相手は嘘をついてるとおもいますが、
ただ資金移動に使うだけ、詐欺とかじゃないです
と何度もいわれ、大丈夫なのかなという
軽い気持ちでした。

口座譲渡は犯収法28条2項に罰則があり
「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに」
が疑われていると思われ、この弁解はなかなか難しいと思います。逮捕率は低い罪名です。弁護士に相談くらいはしてから警察に対応してほしいところですが、罪質上、弁護人選任が困難なことが多く、有効な弁解ができていないと思います。

 警察が遠いことを理由として逮捕された人もいるので、警察に出向いた方が無難だと思います。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

奥村様
ありがとうございます。

京都なので警察も僕たちもすぐには行けないので
電話でのやり取りになりますので。
って言ってました、、。

私は逃げるとかも全く考えてなくて
ただ親に心配や迷惑をかけたくなくて
どうしたらいいのかなって思ってて。。

「相手は嘘をついてるとおもいますが、ただ資金移動に使うだけ、詐欺とかじゃないですと何度もいわれ、大丈夫なのかなという軽い気持ち」というご相談者様のご回答を踏まえますと、相手の話を疑い且つ資金移動に使うことはわかっている状況ですので、そうしますと、犯罪収益移転防止法違反になる可能性があります。
 最終的にはご相談者様のご判断にゆだねますが、現状ですと否認して争い最終的に無罪になる可能性は極めて低いので、自らが銀行口座を他人に売ったこと等本件と関連する事情を正直に捜査機関に話、きちんと本件について反省していることを示して、不起訴処分または減刑を狙った方が現実的だと思います。
 ご相談者様の家族に知られるか否かについては、捜査機関次第というところもありますので、ご家族様に知られてしまう可能性を念頭に置いて行動された方が良いと思われます。

詐欺罪だ、犯収法違反だという回答が付くと、回答も信用できないと思いますので、最寄りの弁護士に直接相談して、下記の文献を取り寄せてもらうなどして、対応を検討して下さい。
 なお、起訴率は3~4割で、ほとんどが30万円程度の罰金になります。

研修883号 2022年1月
新判例解説(第434回)被告人が融資を受けるためにキャッシュカード等を郵送した行為について,犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項後段にいう「有償で」の預貯金通帳等の交付等に該当する旨判示した事例[東京高等裁判所令和3.6.29判決]