父親の遺産が収入からして少なかったため依頼した事案。最終的に、依頼者が法定相続分よりも一定額多く相続する内容で合意。
岩岡 優子
弁護士
【ご相談内容】「父親が死亡したが、父親には再婚相手がおり、遺産の範囲などが問題となって遺産分割協議が進められていなかった。そして、最近再婚相手から離婚調停が申し立てられた。遺産をみると、父親名義の預貯金の金額が生前の父親の収入からするとかなり少ない印象を受けた。今後自分たちだけでは遺産分割調停を進めるのではなく、費用がかかってもよいので、代理人をつけて行いたい」
⇒依頼者が父親名義の預金口座の取引履歴について金融機関から開示を受けたところ、長年にわたって再婚相手名義の口座に定期的に一定の預金が移動していたといった点が確認された。
そのため、この預金の動きを遺産分割協議においてどのように考慮するかが争点となった。
預金口座から移動された金額などを預金口座の履歴から主張立証したが、当時父親と再婚相手が夫婦という関係であったため、相手方は「夫婦間の生活費の移動」と反論をしてきて、調停は1年近く続いた。
最終的には、残念ながら移動された預金の全額は遺産とする合意はできなかったが、預金の移動といった事情を踏まえ、依頼者が法定相続分よりも一定額多く遺産を受け取るという内容で最終的に合意が成立した。
<弁護士から>
遺産分割の中で、使途不明金などの問題は、決定的な証拠が無い場合や故人が健在だったころになされたケースに関しては、主張・立証が難しい場合があります。
今回のケースでは、預金口座の取引履歴で一定額が相手方に移動したことは立証できていたのですが、当時再婚相手とは夫婦で、故人も健在中の移動で夫婦の生活費として移動した可能性もあるとのことで、移動した預金全額を遺産と認めてもらうことは審判になっても難しいということになりました。
ただ、最終的な合意の中で、依頼者が法定相続分よりも一定額多く相続するとの内容で合意することができたため、預金の移動を主張立証できたことの効果も一定程度あったのではないかといったケースでした。