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「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
>実際私が今現在払う事も出来ませんが,支払い義務は今あるのでしょうか? 請求額が利息にしては大きすぎると思いますし,相手方の請求根拠や具体的事情が不明であるため,それが示されていない現段階で対応する必要はないと思います。 相手方が単に要求だけを続けてくる場合は無視でいいと思いますし,仮に相手方が生活保護の担当者に話をしても,相手にされない可能性が高いと思います。 おそらく裁判などをしてくる可能性も低いです。 >それと,消滅時効とかはどうなるんでしょうか? 時効が主張できる可能性はあり得ますが,相手方の主張内容が明らかでないため判断できません。
ご相談内容拝見致しました。 開店資金を支出された親御さんが亡くなられているということですと、相続が発生しているところとなります。 むぅちゃん様が単独相続人であれば、お書き頂いたような方法でご主人に書面を書いてもらうことで対応は可能かと思います。 他にも相続人おられるということであれば、他の相続人との協議が必要となるところです。 また、当該点とは別にご主人から貸付ではなく贈与であると主張される可能性がございます。 その場合には、貸付であることを伺わせる事情をどれだけ積み重ねることが出来るか、というところとなります。 返済の事実や、返済を約束するメール等です。 金額の大きさや状況を考えると、一つ一つの問題を解決し、万が一に備えておく方が宜しいかと思います。 緊急という訳ではないかと思いますが、事前準備が早い方が有効な手段が増える傾向にありますので、早目に弁護士を入れられることを御検討頂くと良いかと思います。
>相手は何故借用書や身分証を写メしたのでしょうか? 俺は情報を握ってるから逃げられないと 恐怖心を与える為でしょうか? 何のためかは最終的に相手方に聞いてみないとわかりませんが、 その可能性はあると思います。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メールについては内容次第です。 彼の住所については住民票上の住所であれば調査することは可能です。 弁護士に依頼した際の費用にいては現在弁護士費用が自由化されており法律事務所によって異なりますので、あくまで目安となりますが、交渉を依頼すると①着手金が請求額×8%or10万円の高い方、②成功報酬が16%、③実費というところでしょうか。法律事務所によっては別途日当を請求するところもあると思います。 勝訴の見込みや回収の見込み、私にご依頼いただいた場合の費用については、詳細をお伺いできればお伝えさせていただきますので、宜しければ、個別にご連絡頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
返す義務はありません。 法テラスを利用してください。 あとはご自分の判断でおやりください。 これで終わります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判手続を開始できる可能性があります。 諦めずに追及を続けることで回収に至ることはままあるため、少額訴訟につき前向きに検討して良いかと思います。
借用書がないのであれば、お父様が亡くなった後、あなたが先方に借金返済を求めても贈与であったことを主張される可能性が十分あるように思われます。また、ご記載いただいた事情からしますと、おそらく借用書の作成にお父様や先方が協力しない可能性も高いかと存じますので、現時点であなたがお父様が亡くなった後、貸したお金を返してもらうために講じておける策は残念ながらないように思われます。 お父様が認知症等で日常の買い物もご自身でできなくなるほど判断能力が失われた状況になれば、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行うことで、財産管理を成年後見人に任せることが可能ですが、逆に言えば、そのような状況にならないかぎり、お父様の意思によらずに財産管理権を奪うことはできません。なお、親子の縁を切ってもよいと言うほどなのであれば、先方に送金することが言わばお父様の生きがいになっているように思われますので、そのおかげで長生きできているのではないかといった形でできるだけ前向きに捉えることをおすすめします。