戸田 順也弁護士 戸田コンサルティング法律事務所
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2004年3月 徳島市立高等学校理数科卒業
2010年3月 東京大学医学部医学科中退
◆ 職歴
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2011年8月~2012年8月 都内大手渉外法律事務所勤務
2012年8月~2013年8月 戸田順也法律事務所代表弁護士
2013年8月~2015年7月 都内大手渉外法律事務所勤務
2015年7月~2019年12月 都内知財ブティック型法律事務所勤務
2019年12月~ 戸田コンサルティング法律事務所代表弁護士(徳島弁護士会所属)
※戸田コンサルティング株式会社取締役を兼務
◆ 資格
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2008年6月 ソフトウェア開発技術者試験合格
2019年5月 中小企業診断士
2020年4月 税理士(四国税理士会所属)
◆ 著書・論文
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・『クラウド・コンピューティング関連法の実務的諸問題』(NBL976号・978号/2012年5月[共著・連載のうち第1回と第3回の執筆に参加])
・「税理士が知っておきたい 事業承継 50のポイント」(大蔵財務協会/2013年8月[執筆協力])
・「新訂第7版 法律家のための税法[民法編]」(第一法規/2014年9月[執筆参加])
・「詳解 シンジケートローンの法務」(金融財政事情研究会/2015年9月[共著])
・『譲渡承認請求、売渡請求に伴う実務の対応』(月刊「税理」2016年6月号[単著])
・「こんなところでつまずかない! 離婚事件21のメソッド」(第一法規/2017年 1月[共著])
・「こんなところでつまずかない! 不動産事件21のメソッド」(第一法規/2017年11月[共著])
・「新訂第7版 法律家のための税法[会社法編]」(第一法規/2017年12月[執筆参加])
・「起業と経営の基本知識がわかる本 第2版」(自由国民社/2019年2月[共著])
・「事例でわかる相続法改正」(自由国民社/2019年3月[共著])
・「Q&A 各種法人の事業承継の実務 ―社団・財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人―」(新日本法規/2020年1月[共著])
・「こんなところでつまずかない! 保全・執行事件21のメソッド」(第一法規/2021年2月[共著])
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【経営・法務・税務総合支援】
・事業承継支援
・M&A支援
・組織再編支援
・ベンチャー支援
(このほか流通業支援・製造業支援等も取扱いあり)
【法務支援】
・企業法務支援(契約書法務・知財法務・会社法手続等の支援)
・商事事件
(このほか民事事件・家事事件・刑事事件等も取扱いあり)
総回答数
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- 請求額を了承した後に誤りが見つかった場合、請求額の変更は可能ですか?戸田 順也 弁護士
特別な事情がない限り、不当利得として返還を請求できると考えられます(民法703条)。 「言われた額を一度は了解した」「認めた」とのことですが、確かに、金額を認めて支払った時点で間違いに気づいていたとすれば、返還を請求できなくなってしまう余地があります(民法705条)。 しかし、金額を認めて支払った時点で間違いに気づいていなかったのであれば、やはり不当利得として返還を請求できると考えられます。
- 元旦那に、彼氏に子供を会わせるなと言われました。
- #不倫・浮気
- #恐喝・脅迫
- #養育費
- #親権
- #審判
戸田 順也 弁護士「男に会わさないと約束」することをLINEで送ったとのことですが、一般論としては、相談者さんが「子どもを男に会わせない」という法律上の義務を負ったといえる場合は少ないだろうと考えます。 (LINEの内容次第ですので、絶対にというわけではありませんが。) そうだとすると、現時点でも、元旦那の意向に関係なく子どもと彼氏を会わせても法律上は問題ないということになります。 元旦那は「彼氏と子供を会わしたら子供を引き取る、連れて行く」と言っているとのことですが、もはや元旦那は親権者(監護者)ではない以上、勝手に子どもを連れて行くと未成年者略取罪(刑法224条)という犯罪になります。 その他の脅迫についても、例えば相談者さんや子どもの生命・身体・自由に向けられたものであれば、脅迫罪(刑法222条)になります。 子どもを彼氏に会わせるか否かにかかわらず、今後そのような犯罪行為があれば、警察に通報するなど毅然とした態度を取ることで、元旦那の行動が改善する可能性はあります。 元旦那と一切関わりたくないとのことですが、LINEなどはブロックし、電話等は無視してしまうのも一つの方法です。 LINE等で連絡を取ることができる状態を維持する義務はありませんので(別途合意がある場合等を除きます。)。