請求額を了承した後に誤りが見つかった場合、請求額の変更は可能ですか?
前職の取締役を退任するにあたって、外部サービスの利用料を立て替えてもらい、後日それを支払う中で、前職の社長から請求額と簡単な内訳を提示され、それを了承して支払ってきました。
しかしながら、今になって、内訳に誤りがあり、私が独立する前に発生した経費も計上されていることに気づきました(支払い月が独立後だったために計上した模様)。
誤りを指摘し、支払額を変更してもらおうと話し合いを持ちかけたところ、認めたものを今さら変更しろと言うのはおかしいと言われました。先方は決算処理を済ませていることもあると思います。
前職の社長を信用していたことに加えて、金額だけを示され、請求書などの添付がなかったので突き合わせができず、言われた額を一度は了解してしまいましたが、実状に合わせた内容に変更してもらうことはできないものなのでしょうか?
ご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
特別な事情がない限り、不当利得として返還を請求できると考えられます(民法703条)。
「言われた額を一度は了解した」「認めた」とのことですが、確かに、金額を認めて支払った時点で間違いに気づいていたとすれば、返還を請求できなくなってしまう余地があります(民法705条)。
しかし、金額を認めて支払った時点で間違いに気づいていなかったのであれば、やはり不当利得として返還を請求できると考えられます。
ありがとうございます!参考になりました。