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再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
【質問】私は、進学で妻及び子供に対して言葉がきつくなりまし。現在反省しており、調停では争わないで対応する予定です。モラハラを追及された場合、反省していること、改善していること(カウンセリング、プログラム等)を主張するつもりですが、如何でしょうか? 【回答】調停は、あくまでも相手方との話し合いの場所です。話し合いがまとまるためには、相手方があなたのことを許さなければならないわけです。相手方が受け入れなければ、復縁をすることはないわけです。ですから、上記のあなたの方法があなたの奥様があなたを許すことにつながるかは、わからないというのが正直な答えです。 夫婦関係も人間関係の一つですが、人間関係が悪化する場合には、病気に例えると慢性疾患と急性疾患があります。人間関係に慢性疾患がある場合には、簡単には人間関係が治ることはないと思います。重要なのは、奥様の心のどの部分に棘が刺さっているのかをきちんと把握をして、その棘を抜いてあげることです。そうしなければ、夫婦関係が修復するということはないと思います。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。 あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。
これは当職の意見ですが、円満調停を不成立にされた方が無難だと思います。訴訟はそれからでも遅くないのではないでしょうか。あえて却下されるかもしれないリスクを取る必要はないでしょう。
【質問】調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしにお互い離婚に合意していたら離婚はできますか。財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。 【回答】訴訟においても、原告と被告が離婚に合意をしている場合には、離婚は成立することになります。もっとも、離婚をする/しないは、離婚の条件によりますから、訴訟上も離婚については争うことになると思います(条件によっては離婚してもOKということは離婚を争うことを意味します。)。財産分与についての財産分与については、双方が財産をリストアップして、時価評価をして、それを1/2ずつに分けるということになると思います。裁判所の裁量というよりか、財産分与については裁判例の積み重ねがありますから、財産分与の基本的な考え方に基づいて分与をすることになると思います。
移送申立てに印紙代(手数料)はかかりませんが、決定書の送達費用(郵券)の予納は求められると思います。郵券は裁判所によって指示される券種や金額が違う場合があるので、申立ての際に書記官へ確認するのが普通です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容の公正証書は作成できると思われます。 詳しいことはご依頼になる公証人にお問い合わせいただいて、進めていくといいですよ。 ただ、今後の紛争を回避するために、 ・売却するまでの間のご自宅の利用(ご質問者様及びお子様が居住を続けること) ・その間の住宅ローンはどなたが負担するのか ・売却後にお金が残った場合の分け方 ・20年後に売却しようと思った場合に想定外の事情により売却しない場合の処理の仕方(お互いに話し合いをして決めるのか) 等は同時に決めておく必要があると思います。 ご参考にしていただけますと幸いです。
別に離婚した訳では無いですし、たくさん物を置いて行かれては困ると言われたので、生活費を頂いていないこともあり、新たに購入ができないため、私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 夫婦の財産で、共有であればどちらが保管してもよいはずです。 持ち出して、適切に保管しますということでよいでしょう。 最終的には財産分与で帰属を決めることになるでしょう。
>夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされない こちらは離婚理由としての「夫婦関係の破綻」について、別居期間だけで判断する目安についてのものと思われますが(その5年というのも現在の実務と少し合っていないと思います)、 婚姻関係の破綻は別居期間だけで評価するものではありませんので、ケースバイケースの判断が必要となります。 離婚調停中という事情は、そのケースバイケースの一要素です。 時効の点だけについて述べると、ご相談者様が「損害と加害者を知った時から3年または、不法行為の時から20年」が時効です。 今年になって知ったということですので、それを前提にすれば時効の点はクリアしているといえます。
調停を行っていて審判書きが送られてきたということですが、調停に代わる審判でしょうか。そうであれば異議を申し立てればよいことになります。 調停が不成立となって、正式な審判に移行し、審判が為されたというのであれば、それに対して即時抗告をする必要があります。 メリットデメリットは、何を重視するかによってかわりますので一概に言えませんが、メリットはその内容が変わる可能性があること、デメリットは変わらない可能性があるにもかかわらず解決まで時間がかかることなどが考えられます。