移送申し立てをしたい
私は京都、夫は大阪の京都とは逆側に住んでいます。電車で2時間半くらいです。
私が大阪の家裁で婚費調停を申し立てました。その後、夫が離婚調停を同じ大阪の家裁で申し立て、自庁処理?になり、両方大阪でやっていました。
今回離婚調停が不成立になりました。婚費調停はまだ継続中で、審判になる可能性があります。夫が京都の家裁で離婚訴訟を起こしてきたのですが、婚費調停と同じ大阪でやるよう移行申し立てはできますか。
移送申し立てをしたら、認められなくても、初回は延期になりますか?
あなたの住所地を管轄する家庭裁判所には本来的管轄が認められるため(人事訴訟法4条1項)、移送が認められるためには同法7条の「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき」に該当することを主張する必要があります。婚費調停が大阪の裁判所で続いているというのは一つの事情ではあると思いますが、人事訴訟と家事調停・審判は手続としては別であり同一の期日で進行してもらえるわけではないので、それだけでは移送申立てが認められる決定的な理由にはならないように思われます。
移送申立てが第1回期日に近い場合、期日はいったん取り消されて移送の判断を待つことになるでしょう。ただし、手続遅延目的が伺えるようなケースでは迅速な判断がなされるかもしれません。
移送申立の方法を裁判所のHPを見ても、申立書はあるのですか、費用(収入印紙や切手)が分かりません。費用はかかりますか?
移送申立てに印紙代(手数料)はかかりませんが、決定書の送達費用(郵券)の予納は求められると思います。郵券は裁判所によって指示される券種や金額が違う場合があるので、申立ての際に書記官へ確認するのが普通です。