やまね つとむ

山根 務弁護士

山根法律会計事務所

広島県三原市宮沖4-10-6

対応体制

  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

【初回相談無料】皆様の声をカタチに、ご相談しやすい環境づくりを目指して最大限努力したいと思います。法律事務所は敷居が高いという話を聞きますが、丁寧な対応を心掛け、相談してよかったと思っていただけるよう、全力で取り組む所存です。

どんな弁護士ですか?

三原出身であり、地元で法律事務所を開業させて頂いていることを嬉しく思っております。
交通事故、相続、破産、離婚、刑事事件の弁護人活動などが業務の中心ですが他の分野の事件についてもできる限り対応させていただきます。
依頼者が当事務所に依頼してよかったと満足して頂けるよう丁寧な対応を心がけますのでお気軽にご相談ください。

どんな事務所ですか?

■可能な限り2人の弁護士が一緒になって案件に対応
「山根法律会計事務所」は、山根嗣朗と山根務の兄弟2人が2014年1月に広島県三原市で開所した法律事務所です。

実は当事務所が開所するまで、三原市には弁護士が2人しかいませんでした。私たちは生まれも育ちもこの三原で、地元のそうした現状を何とかしたいと思い、弁護士登録後すぐにこの街で開業しました。以来、地域に貢献したいという思いを大切に依頼者に寄り添う弁護を心がけています。

当事務所では出来る限り、私たち2人の弁護士が一緒になって案件に対応しています。事件の受任も可能な限り2人で行い、問題解決にも共同で対応しています。それが依頼者の方々へのメリットにつながると考えているからです。ポイントをより的確に捉えることで問題解決へのスピードが上がり、多彩な手法による問題へのアプローチが可能になります。

■税理士事務所との連携で相続税の問題にも強みを発揮
当事務所は相続の相談も数多くお受けしていますが、案件の中で相続税が絡む場合には、父が同じ建物内で税理士事務所を開業しており、当法律事務所と連携しながら問題解決にあたっています。相続案件に不可欠の税の相談においても、法律の問題と並行してスピーディーな解決をはかることができるのも私たちの強みということができます。

相談時間は9時30分~17時までが基本ですが、事前に予約をいただければもちろん平日の時間外や土日祝日での対応も可能です。また事務所には専用の駐車場も備えていますので、どうぞお気軽にお越しください。

交通事故,相続,離婚,借金問題など,ある日突然,さまざまな形で法的トラブルに巻き込まれることがあります。
法的トラブルは,おひとりで悩まないでください。
私たち弁護士に一度相談してみてください。

■当事務所は気軽に相談できる事務所を目指しております。
以下,法律相談をスムーズに行うためのお願いを挙げさせていただきます。
・平日夜間,休日でも対応することができる場合がございます。その場合には平日の時間帯にあらかじめ当事務所までお問い合わせください。
・電話による法律相談は受け付けておりません。電話またはメールにて法律相談の予約をお願いいたします。
・問い合わせ当日に法律相談が可能かどうかをお聞きになる方が多くおられます。すでに予定がある場合が多いですので,時間に余裕をもってのご連絡をお願いいたします。
・当事務所では事務所の近くに駐車場があります。お車でお越しの際には駐車場の場所を案内いたします。
・万が一来所が出来なくなった場合には早めの連絡をお願いいたします。基本的にキャンセル料は発生いたしません。

事務所の特徴

  • 駐車場あり

こんな相談ならお任せください

■相続問題の中身は十人十色
◇依頼者の思いをじっくりと聞き、適切なアドバイスを実施
相続問題の中身は個別的な事情に左右されることが多く、まさに十人十色といえるものです。「親族間でもめることになっても構わないので遺産を多く取りたい」という要望や、「親族間で感情的な争いにはなりたくない」と穏便な解決を望まれる場合など様々です。

遺産分割協議における任意交渉では、依頼者のスタンスに応じて相手方との交渉の仕方も変わってきます。まずは依頼者の思いをじっくりと聞き、弁護士からも決して良い情報だけを伝えるのではなく、言いにくいこともきちんとお話しながら依頼者の利益を最大化できるようサポートしていきます。

■相続をトラブルにしないために必要なこと
◇公正証書遺言や遺留分対策など遺言書の作成を細かくサポート
相続を「トラブルにしない」ために必要なのは、事前に紛争防止の手続きを進めておくことです。代表的なものは、被相続人による遺言書の作成です。

遺された財産を巡る争いで、兄妹の仲が引き裂かれていくのは見ていても辛いものです。遺言者自身の思いを「遺言」という形に変えて示すことは、財産の多少に関わらずとても重要なことです。当事務所では、公正証書遺言を作る際の公証役場での立会いや、「遺留分」対策など、遺言書の作成に関して細かくサポートしていきますのでご安心ください。

そして相続が発生したあとで問題になるのは感情面です。長男や末っ子、家を継ぐケースやそうでない場合など、個々の立場によって相続内容の受け止め方も変わってきます、そして無理に法律の枠にはめ込過もうとすると感情が邪魔をすることになります。その点、弁護士が入ることによって客観的な判断やアドバイスができます。

■不動産が絡む相続は複雑化しやすい
◇裁判所による調停で代理人となれるのは弁護士だけ
相続財産の中に宅地や土地などの不動産がある場合には、問題がいっそう複雑化することがあります。被相続人名義の宅地や建物を持っていて、そうした土地をどう遺すかはじっくりと考えなくてはいけません。

不動産が絡む場合には、裁判所の調停を利用するほうがスピーディーな解決をはかれる面があります。調停や審判の代理人となって依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。そして家裁の調停委員は敵味方関係なく公平な立場で、お互いの望みをうまく聞きながら話を前に進めていきます。

先日あったお父様の遺産を巡る相続案件では、相続人の1人である奥様の思いとして、「先祖からの土地を兄妹でばらばらにするのではなく、1つのまま守ってほしい」という気持ちがあることが分かりました。それを聞いた長男の方が、それまでの頑なな態度を改め、ご自身自ら土地を相続し、その代わりに自身の財産から他の相続人に補償金を支払う「代償分割」で決着した例もありました。

■遺産分割協議において考慮が必要な要素
◇寄与分や特別受益を加味して適正な相続財産を計算する
遺言書のない場合の遺産分割は、基本的に法定相続分にのっとって行われますが、その際の調整項目に「寄与分」「特別受益」があります。寄与分とは、相続人の中に被相続人の事業を手助けするなど、財産の形成や増加に特別な寄与があったと考えられる人がいる場合に、その分を該当の相続人が別途受け取ることができるものです。

また「特別利益」は、相続人の中に、被相続人から生前の贈与を受けた人がいる場合に、その部分を該当の相続人の遺産に含めて計算するものです。特別受益にかかわる生前贈与に時間的な制限はなく、以前の贈与であっても含められます。その際の贈与には、現金や不動産の生前贈与はもちろん、ケースによっては相続人の1人だけに特別な高等教育を受けさせている場合なども認められることがあります。

■山根法律会計事務所からのアドバイス
◇遺言書の作成や遺産分割協議では弁護士によるサポートを
相続に関する問題が発生する前に、まずは法的専門家のアドバイスを受けた遺言書を作成されることをお勧めします。遺言書はただ残せば良いというものではなく、不完全な内容を遺してしまったことが原因で紛争になることもあります。公正証書遺言の作成も含め、法律の専門家のアドバイスを受けてほしいと思います。

また遺産分割の話し合いにおいても、適正な相続を行うためには、細かい要素の考慮があらゆる面で必要になってきます。自分にどれだけの相続財産を受け取る権利があるのか。法定相続分だけでは割り切れないことは多々ありますから、正しい金額を把握するためにもぜひ当法律事務所をご活用いただければと思います。
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